当研究所が後援するウェビナー「米国内部通報者報奨金制度の輸出規制・経済制裁領域への拡張とその効果」(主催 一般社団法人 国際商事法研究所)が8月29日(火)に開催されます

当研究所が後援するウェビナー「米国内部通報者報奨金制度の輸出規制・経済制裁領域への拡張とその効果」(主催 一般社団法人 国際商事法研究所)が、8月29日(火)午後2時-4時に開催され、現在、参加申し込みの受け付けが行われていますので、お知らせします(参加費:無料)。

米国では、金融危機後に不祥事の早期発見が課題となり、2010年のドッド・フランク法で内部告発制度が拡充されました。これにより、内部告発を機に米国証券取引委員会(SEC)の調査が進み企業に100万ドル超の制裁金や利益返還が科されると、告発者は総額の10~30%の報奨金を受領することができることとなっています。

近年、米国で内部告発による企業不正の摘発が増えており、SECが2020会計年度(19年10月~20年9月)に告発者に払った報奨金は前年度比3倍の1億7500万ドル(約183億円)と過去最高だったとの報道もあるなど、SECは内部告発を積極活用しているといわれています。

本ウェビナーでは、その最新の動向等について、ニューヨーク州弁護士でもある内田芳樹氏に解説いただきます。

具体的な開催内容・申込方法等の詳細は、以下の開催案内をご覧ください。

開催案内「米国内部通報者報奨金制度の輸出規制・経済制裁領域への拡張とその効果」